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【2024年最新】リフォームをするなら、減税・税制優遇・補助金制度を利用しよう! 適用条件や制度内容を詳しく解説

2024年2月1日公開(2024年2月16日更新)
竹内英二:不動産鑑定士・宅地建物取引士

リフォーム工事をする際、ある要件を満たしていれば、さまざまな減税措置や税制優遇、補助金の制度が受けられる。ここでは、「2024年度のリフォームの減税や優遇制度、補助金」について解説していく。特に2024年度においては、子育て等世帯を対象にリフォーム減税が設けられているので、出来ればこちらも利用を検討したい。

1.リフォーム・改修工事時の主な税優遇制度

 まずは、リフォーム時の税優遇制度について解説しよう。

リフォームで使える優遇制度
リフォームで使える優遇制度は事前に確認しよう(画像:PIXTA)

 国が行う税優遇には、上記で説明した固定資産税の減税以外に、1.住宅ローン減税、2.所得税の特別控除、3.資金贈与の非課税がある。

 税優遇とは、税金の一部が減免される制度で、直接お金が戻ってくるわけではないが、本来支払いが必要な税金であり、申請をしなければ、税金が減税されることはない。

 該当する減税制度などの税優遇制度がないか、リフォーム前に調べておこう。

最大210万円減税の「住宅ローン減税(控除)」

 住宅ローンというと戸建てやマンションを購入したときに利用するイメージがあるが、リフォーム時にも住宅ローンを利用することができ、住宅ローン控除の対象となる。中古住宅向けの住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%が所得税から10年間控除される制度だ

 所得税から控除される金額は以下のように計算する。

 ローン控除額 = 年末借入金残高 × 控除率(0.7%)

 たとえば、リフォーム住宅ローンを組んでリフォームを行い、年末のローン残高が2000万円とするなら、その0.7%である14万円がその年の所得税から控除される。

 なお、住宅の環境性能が一定水準を満たしている場合は、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は最大3,000万円。その他の住宅の場合は、借入限度額の上限は2,000万円だ。環境性能が高い住宅であれば、住宅ローン控除の金額も高くなり、10年間で最大210万円の控除が受けられる。

住宅の環境性能等

控除対象
借入限度額

控除期間 最大控除額

長期優良住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

3,000万円 10年間 210万円

 

その他の住宅

 

2,000万円 10年間 140万円

 なお、住宅ローン控除の適用を受けることができるリフォーム工事にも条件があるため注意が必要だ。住宅ローン控除が適用できるかどうかは、必ず事前に確認しよう(出典:国税庁)。

【増改築(リフォーム)の場合の住宅ローン控除 適用条件】

  • ・令和7年(2025年)12月31日までにリフォームを行い、同日までに入居すること
  • ・自己の専用住宅であること
  • ・リフォーム工事費用が100万円超であること
  • ・リフォーム工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること
  • ・増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること
  • ・増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること
  • ・増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること
  • ・住宅ローンの償還期間が10年以上であること
  • ・取得等した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすこと
     ー1982年1月1日以降に建築されたもの
     ー建築後使用されたことのあるもので、自身痛いする安全性にかかる基準に適合するものとして、以下のいずれかにより証明されたもの(耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し)

【関連記事】>>住宅ローン控除の目安額を、年収別にシミュレーション!最大455万円もおとくになる!

工事費の10%が控除「既存住宅のリフォームに係る特例措置」

 住宅ローン減税(控除)は、「借入期間10年以上」「リフォーム工事費用が100万円超」など、大規模なリフォーム工事が対象となっている。もし、上記の要件に満たなく、住宅ローン控除が利用できない場合にはどうしたらいいだろうか。

 実は、2022年1月1日から2023年12月31日までの間に、以下の改修工事を行い、その間に居住の用に供した場合に「既存住宅のリフォームに係る特例措置」が利用できる。※編集部注:2024年1月1日から2025年12月31日まで延長予定。

【住宅ローン控除の特例 対象となる工事】

  • ・耐震改修工事
    ・バリアフリー改修工事
    ・省エネ改修工事
    ・三世代同居改修工事
    ・耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事
    ・耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事
    ・子育て世帯、若者夫婦世帯が、子育てに対応するために行う改修工事(適用期限:2024年4月1日〜2024年12月31日までの時限措置)※
    ※編集部注:令和6年度より拡充予定

 所得税から控除される金額は、次に掲げる(イ)(ロ)の金額の合計額(当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額の合計額)と1,000万円から当該金額(当該金額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額となる。

(イ)当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る)の合計額 

(ロ)当該耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

 この制度は、住宅ローン控除とは併用できないが、いずれか有利な方を選択することができる。

住宅ローンを借りずに改修工事を行なった場合の控除

 住宅ローンを借りずに手持ち資金で増改築を行った場合でも、所得税から一定額が控除される制度がある。以下の要件を満たせば、住宅ローン控除とほぼ同じ減税メリットが得られる。

改修内容 控除対象限度額 控除率
バリアフリー改修 200万円 10%
省エネ改修

250万円

(350万円)

10%
三世代同居改修 250万円 10%
耐震改修または省エネ改修と併せて行う耐久性向上改修

250万円

(350万円)  

10%

耐震改修および省エネ改修と併せて行う耐久性向上改修   

500万円

(6000万円)

10%

子育て対応
※編集部注:2024年より拡充される予定

250万円

10%

※カッコ内の金額は、省エネ改修と併せて太陽光発電装置を設置する場合の控除額 
(出典:令和6年度税制改正の大綱

 なお、控除を受けるにはいずれも確定申告が必要だ(出典:国税庁)。

最大1000万円が非課税「住宅取得等資金贈与の非課税特例」

 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」とは、住宅取得のための贈与であれば一定額まで受贈者(お金を贈られる子供)に贈与税を課さないという制度である(2021年12月31日までの時限措置)。

 2022年1月から2023年12月末までに贈与すれば、500万円が非課税に。「質の高い住宅」ともなれば、最大1000万円が非課税となる。※編集部注:2024年1月1日から2026年12月31日まで延長予定。

贈与時期 非課税限度額
一般の住宅

質の高い住宅

 「省エネ等住宅」

2022/01/01~2023/12/31※
※2024/1/1〜2026/12/31まで延長の見通し
500万円 1000万円

 増改築における「質の高い住宅」とは、以下のいずれかの基準に適合する住宅を指す。

【質の高い住宅】

1.断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4〜5の基準に適合していること
※2024年以降は「断熱等性能等級5以上、かつ、「消費量等級6以上の基準」に変更される見通し

2.耐震等級2〜3、またはその他の免震建築物の基準に適合していること

3.高齢者等配慮対策等級3〜5

参考:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

 非課税特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに、住所地の税務署に贈与税の申告書を提出する必要がある。提出期限には注意しよう(出典:国税庁)。

2.リフォーム・改修工事時の固定資産税の減税

 実は、リフォームや改修工事は、ある一定の要件を満たせば、減税や税制優遇、補助金が受けられるのを知っているだろうか。これは、国が個人が所有する建物にも一定の品質基準をもうけ、国全体の建物品質の向上を目指しているからだ。

 リフォームや改修工事を検討している人は、こうした制度をきちんと利用できるよう、まずは知識を付けておきたい。リフォーム時に適用できる主な制度には、「固定資産税の減税」「住宅ローン減税などの税優遇制度」「補助金」の大きく3つがある。

 まずは固定資産税の減税から見ていこう。

耐震改修にともなう固定資産税の減税

 中古住宅では、耐震改修によって建物の固定資産税が2分の1に減税される制度がある。固定資産税とは、1月1日時点の不動産の所有者に課される市区町村税(東京23区は都税)のこと。これが、耐震改修を行うと改修後1年間は2分の1に減税されるというものだ。

住宅の種類 減税期間 減税対象面積 減税率
耐震改修された住宅 改修後1年 120㎡まで 1/2

 減税の対象となる住宅の要件は以下の通り。建築年や、耐震改修工事を行った時期、工事にかかった費用などに要件がある。

【耐震改修による減税対象となる住宅】

  • ・1982年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • ・2013年1月1日から2024年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合するリフォーム工事を行ったものであること
    ※編集部注:2025年12月31日まで延長される見通し
  • ・1戸当たりのリフォーム工事費が50万円超であること

 なお、減税の適用を受けるには、リフォーム工事の完了後3カ月以内に市区町村に申告を行う必要がある(出典:国土交通省)。市区町村への申請時には、「増改築等工事証明書(建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士などが発行)」が必要になる。

バリアフリー改修工事による固定資産税の減税

 また、バリアフリー改修工事をすると、建物の固定資産税が3分の1に減税される制度がある。3分の1に減税される期間は改修後1年間、減税対象となる面積は100㎡までだ。

住宅の種類 減税期間 減税対象面積 減税率
バリアフリー改修工事を行った住宅 改修後1年 100㎡まで 1/3

 減税の対象となるのは、新築から10年間以上経過した住宅、65歳以上が居住する住宅など。なお、賃貸住宅は対象外だ。

【バリアフリー改修工事による減税対象となる住宅】

  • 1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 2.次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
    ア.65歳以上の方
    イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ウ.障害のある方
  • 3.2024年3月31日までに、バリアフリー改修工事を行ったものであること
    ※編集部注:2025年12月31日までに延長される見通し
  • 4.改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 5.次のリフォーム工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものであること
    ア.階段の勾配の緩和
    イ.浴室の改良
    ウ.便所(トイレ)の改良
    エ.手すりの取り付け
    オ.床の段差の解消
    カ.引き戸への取り換え
    キ.床表面の滑り止め化

 減税の適用を受けるには、リフォーム工事の完了後3カ月以内に市区町村に申告を行う必要がある(出典:国土交通省)。また、こちらも市区町村への申請時には、「増改築等工事証明書」が必要になる。

省エネ改修工事による固定資産税の減税

 ほかに、省エネ改修工事によって建物の固定資産税が3分の1に減税される制度もある。こちらは、改修後1年、面積120㎡までが対象だ。

住宅の種類 減税期間 減税対象面積 減税率
省エネ改修工事を行った住宅 改修後1年 120㎡まで 1/3

 減税の対象となる住宅の要件は以下の通り。建築年や床面積、自己負担額(補助金を除く)などにそれぞれ要件がある。注意すべきは、「窓の改修工事」が必須であるという点だ。

【省エネ改修工事による減税対象となる住宅】

  • 1.2008年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 2.2008年4月1日から2024年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行ったものであること
    ※編集部注:2025年3月31日まで延長される見通し
  • 3.改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 4.次のリフォーム工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものであること
    ア.窓の改修工事
    イ.床の断熱改修工事
    ウ.天井の断熱改修工事
    エ.壁の断熱改修工事

    ※アの工事は必ず行っていること。また、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成18年基準)を満たし、外気などと接している部位の工事であること。

 減税の適用を受けるには、リフォーム工事の完了後3カ月以内に市区町村に申告を行う必要がある(出典:国土交通省)。市区町村への申請時には「増改築等工事証明書」が必要になる。

4.認定長期優良住宅に該当することとなった場合の固定資産税の減税 

 建物が長期優良住宅(認定長期優良住宅)の場合、固定資産税の減税制度がある(時限措置:2024年3月31日まで)。長期優良住宅とは、国が定めた長期優良住宅認定制度の基準をクリアした住宅のこと。一定基準以上の住戸面積を有していることや長期に使用するための構造、設備を所有していることなどの条件がある。※編集部注:2027年12月31日まで延長される見通し

 もともと、基準を満たしていなかった中古住宅でも、耐震改修や省エネ改修を施し、長期優良住宅に該当すれば、固定資産税の減税制度が適用される。長期優良住宅に該当すると、期間の延長や減税率がアップするなど、減税メリットが大きくなる。

 一般の住宅と比較した場合の減税期間と減税率は下表の通りである。

減税制度 一般の住宅 長期優良住宅
減税期間 減税率 減税期間 減税率
新築戸建て 3年間 1/2 5年間 1/2
新築マンション 5年間 1/2 7年間 1/2
耐震改修 1年間 1/2 1年間 2/3
バリアフリー改修 1年間 1/3 適用なし
省エネ改修 1年間 1/3 1年間 2/3

 なお、減税の適用を受けるには、リフォーム工事の完了後3カ月以内に、居住地域の市区町村に申告を行う必要がある(出典:国土交通省)。市区町村への申請時には「増改築等工事証明書」が必要になる。

3.リフォーム・改修工事時の補助金

リフォーム 改修工事 補助金リスト
税制優遇のほかに、直接お金がもらえる「補助金制度」も用意されている(画像:PIXTA)

 次に、リフォーム時の補助金について解説しよう。

 補助金とは、リフォーム費用の一部を国が補助してくれる制度のことである。2024年度に適用される主な補助金には、以下のようなものがある。

・介護保険から支給される補助金
・子育てエコホーム支援事業の補助金
・先進的窓リノベ事業からの補助金
・給湯器省エネ事業からの補助金

・自治体の補助制度
・長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金
・既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助金 


※編集部注:「長期優良住宅化リフォーム推進事業」「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」については、2024年度の詳細は未定

 それぞれの概要と、適用要件について説明していこう。

最大18万円「介護保険からの住宅改修費支給」

 要介護者が生活しやすいように自宅リフォームを行う場合、介護保険から補助金が支給される制度がある。

 例えば、要介護者のために自宅に手すりを取り付ける場合、実際の住宅改修費の9割相当額が介護保険によって補助される。補助対象額の上限は20万円、補助率は所得に応じて7割〜9割なので、最大18万円の補助金が受け取れる。

補助対象限度額 補助率
20万円 7割〜9割(最大18万円)

 介護保険からの補助金の対象となるリフォーム工事の内容は、以下のもの。

【補助対象の工事】

  • ・手すりの取り付け(例)廊下、トイレ、浴室、玄関などの動線 
    ・段差の解消
    ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    ・引き戸等への扉の取り換え(例)トイレや風呂などの戸を引き戸やアコーディオンカーテンに取り換え
    ・洋式トイレ等へのトイレの取り換え
    ・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅リフォーム

 これらの補助金を受給するには、工事着工前と着工後の、2回手続きが必要となる。リフォーム工事着手前に、居住している地域の市区町村に申請書を提出し、工事完成後には領収書などの費用発生の事実がわかる書類を提出する(出典:厚生労働省)。

最大60万円の補助金「子育てエコホーム支援事業」

 子育て支援やCO2削減の観点から、高い省エネ性能(ZEHレベル)をもつ住宅の新規取得や、住宅の省エネ化リフォーム工事に対して補助金が支払われる制度だ。

 住宅の新規取得においては、補助金の対象者が「子育て世帯や若者夫婦世帯」に限定されるが、省エネ化リフォーム工事については対象者の制限はない。

 前身の「こどもエコすまい支援事業」は予算上限に達したため2023年9月に終了したが、これとほとんど同じ内容で2023年12月に新設されたのが「子育てエコホーム支援事業」だ。

 リフォームの場合、引き続き最大60万円の補助金が受け取れる。

世帯の属性

既存住宅購入の有無 補助額上限

子育て世帯または

若者夫婦世帯

既存住宅を購入してリフォームする場合 60万円/戸
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 45万円/戸
上記以外のリフォームの場合 30万円/戸
該当しない(一般世帯)

長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合

30万円/戸

上記以外のリフォームの場合

20万円/戸

 対象となるリフォーム工事は以下の通り。Aの工事は必須。 Bの工事はAの工事を行う場合のみ対象だ。また、A、Bいずれの場合も、申請する補助額の合計が5万円以上となることも条件だ。

対象となるリフォーム工事

<A:いずれか必須>

①開口部の断熱改修

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

③エコ住宅設備の設置

<B:Aと同時に行う場合のみ補助対象>

④子育て対応改修

⑤防災性向上改修

⑥バリアフリー改修

⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
(出典:こどもエコすまい支援事業の内容について)

 2023年11月2日以降に物件の売買契約を結び、かつ売買締結3カ月以内にリフォーム請負契約を締結する場合が対象となる。なお、予算上限(2500億円)に達すると交付は終了となる。この補助金を利用する場合は、「登録事業者」に工事を依頼することが必要だ。

【関連記事】>>「子育てエコホーム支援事業」とは? リフォームの補助額や申請の流れなどを分かりやすく解説

最大60万円の補助金「こどもエコすまい支援事業」の詳細
2023年9月終了

3. 最大60万円の補助金「こどもエコすまい支援事業」

 子育て支援やCO2削減の観点から、高い省エネ性能(ZEHレベル)をもつ住宅の新規取得や、住宅の省エネ化リフォーム工事に対して補助金が支払われる制度だ(2022年11月8日開始)。

 住宅の新規取得においては、補助金の対象者が「子育て世帯や若者夫婦世帯」に限定されるが、省エネ化リフォーム工事については対象者の制限はない。

 前身の「こどもみらい住宅支援事業」は予算上限に達したため7月に終了したが、これとほとんど同じ内容で新設されたのが「こどもエコすまい支援事業」だ。違いは、新築住宅取得時の補助金額が引き上げられた点(最大100万円)。

 リフォームの場合、引き続き最大60万円の補助金が受け取れる。

世帯の属性

既存住宅購入の有無 補助額上限

子育て世帯または

若者夫婦世帯

該当する 60万円/戸
該当しない 45万円/戸
該当しない(一般世帯)

該当する(安心R住宅に限る)

45万円/戸

該当しない

30万円/戸

 対象となるリフォーム工事は以下の通り。Aの工事は必須。 Bの工事はAの工事を行う場合のみ対象だ。また、A、Bいずれの場合も、申請する補助額の合計が5万円以上となることも条件だ。

対象となるリフォーム工事

<A:いずれか必須>

①開口部の断熱改修

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

③エコ住宅設備の設置

<B:Aと同時に行う場合のみ補助対象>

④子育て対応改修

⑤防災性向上改修

⑥バリアフリー改修

⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
(出典:こどもエコすまい支援事業の内容について)

 2022年11月8日〜2023年12月31日までに契約、かつ、2023年12月31日までに工事が完了するものが対象だ。なお、予算上限(1500億円)に達すると交付は終了となる。この補助金を利用する場合は、「登録事業者」に工事を依頼することが必要だ。

最大60万円の補助金「こどもみらい住宅支援事業(リフォーム)」の詳細
2022年7月終了

 子育て支援や二酸化炭素削減の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯に限定して、高い省エネ性能をもつ新築住宅の取得に対して補助するもの。2022年度にスタートした新制度だ。

 こどもみらい住宅支援事業の登録事業者にリフォーム工事請負契約を発注した場合、補助金が支払われる。なお、新築や中古住宅の場合は「子育て世帯や若者夫婦世帯に限定する」のだが、リフォームの場合は年齢の制限なく利用することができる。

①子育て世帯または

若者夫婦世帯

②中古住宅購入 補助額上限

該当する

該当する 60万円/戸
該当しない 45万円/戸
該当しない(一般世帯)

該当する(安心R住宅に限る)

45万円/戸

該当しない

30万円/戸

 対象住宅と補助額は以下の通り。A、Bいずれの場合も、申請する補助額の合計が5万円以上となることが条件だ。

対象となるリフォーム工事 補助額上限

<A:いずれか必須>

・開口部の断熱改修

・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

・エコ住宅設備の設置

30万円/戸

<B:Aと同時に行う場合のみ補助対象>

・子育て対応改修

・耐震改修

・バリアフリー改修

・空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

・リフォーム瑕疵保険等への加入

(出典:こどもみらい支援事業)

 原則、1戸あたりの上限は30万円だが、以下①・②の条件を満たしていれば、最大60万円まで上限が引き上げとなる。

①子育て世帯または

若者夫婦世帯

②中古住宅購入 補助額上限

該当する

該当する 60万円/戸
該当しない 45万円/戸
該当しない(一般世帯)

該当する

(安心R住宅に限る)

45万円/戸
該当しない

30万円/戸

 ①「子育て世帯または若者夫婦世帯」とは、18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯で、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯のこと(年齢はいずれも令和3年4月1日時点)。②「既存住宅の購入」では、2021年11月26日以降に売買契約をした、自ら居住するために購入した住居であること。また、売買代金100万円(税込)以上などの条件を満たした場合に適用される。(出典:こどもみらい住宅支援事業「リフォーム」

 令和3年〜4年度だけの施策で、補正予算案閣議決定日(令和3年11月26日)以降に契約を締結し、令和4年1月11日受付開始後に着工したものに限られる。

 手続きの申請期間は、2022年3月28日〜遅くとも2023年2月28日まで。ただし、予算の執行状況により、申請の受付を終了した場合は、その同日までが期限となる。

最大200万円の補助金「先進的窓リノベ2024事業」

 先進的窓リノベ2024事業とは、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現及び家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業のこと。

 簡単に言えば、中古住宅において一定の要件を満たす断熱リフォームを行うと、補助金がもらえる制度。家の断熱性を高めると、空調効率が高まり、電気代を抑えながら夏は涼しく冬は暖かく過ごせるメリットがある。

種別

既存住宅購入の有無 補助額上限

省エネ改修

高断熱窓の設置 200万円

高効率給湯器の設置

a.ヒートボンプ給湯器
b,ハイブリッド給湯器

c,家庭用燃料電池

a.10万円

b.13万円

c.20万円

既存賃貸集合住宅におけるエコジョーズ取り替え

5〜7万円

開口部・躯体など 20〜45万円

上記以外のリフォームの場合
※省エネ改修をしていることが条件

20〜45万円

 なお、「開口部・躯体など」「省エネ改修以外のリフォーム」の場合、子育て・若者夫婦世帯であれば、上限が高くなる(最大30万円)。さらに、子育て・若者夫婦世帯が長期優良住宅リフォームを行う場合には、追加で上限が高くなる(最大45万円)。

 対象となるのは、2023年11月2日以降に工事に着手したもの。受付期間は2024年3月下旬から予算上限(1350億円)に達するまでとなっている。

最大20万円の補助金「給湯省エネ2024事業」

 給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業だ。

 交付申請の受付期間は2024年3月下旬から予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)。予算は580億円だ。

 中古住宅を購入したタイミングで給湯設備を入れ替える、もしくは、現在使っている給湯設備を入れ替える場合に利用できる。

 対象となる給湯設備にも制限がある。

設備 詳細

ヒートポンプ給湯器

(エコキュート)

ヒートポンプの原理を⽤い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要なときにお湯が使える。
電気ヒートポンプ・ガス
瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)
ヒートポンプ給湯機とガス温水機器を組み合わせたもの。ふたつの熱源を効率的に⽤いることで、エコキュートより⾼効率な給湯が可能になる。
家庭用燃料電池
(エネファーム)

都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。エネルギーを燃やさずに直接利⽤するので⾼い発電効率が得られる。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たす。

 設備に応じて補助金額が異なっているが、性能が高くなるほど、追加で補助金が得られる仕組みだ。 

設備 上限補助額

ヒートポンプ給湯器

(エコキュート)

13万円/台
電気ヒートポンプ・ガス
瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)
15万円/台
家庭用燃料電池
(エネファーム)

20万円/台

 さらに、これらの給湯器を設置すると同時に、古い給湯器などを撤去する場合には、蓄熱暖房機の撤去であれば10万円/台、電気温水器であれば5万円/台の補助金が出る。

中古住宅向け自治体の補助制度

 リフォームでは自治体の補助金もある。例えば、東京都台東区では以下のような耐震改修工事を助成する制度がある。

 こちらは、2023年(令和5年)時点における内容だが、「耐震診断等の助成について(安全で安心して住める建築物等への助成)」や「子育て世帯住宅リフォーム支援制度」がある。

【台東区:耐震改修工事助成の詳細】

項目 内容
補助額 重点地域内の住宅  3分の2(上限額200万円以内)
その他の地域の住宅 2分の1(上限額150万円以内)
対象となる住宅 以下のすべてを満たす建築物
1.区の助成を受けて耐震診断を行ったもの
2.延床面積の2分の1以上が住宅であるもの
3.建築基準法その他関係法令に適合しているもの
対象者 以下のすべてを満たす者
1.対象建築物の所有者または使用者
2.個人であること
3.住民税を滞納していない者
※2023年度の情報
出典:台東区「耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成」

【台東区:子育て世帯住宅リフォーム支援制度の詳細】

項目 内容
補助額

対象工事費(消費税を除く)の3分の1

上限20万円

対象となる

リフォーム工事

・手すりの取付工事
・段差の解消工事
・滑りの防止のための床材の変更等工事
・進入防止フェンスの設置工事
・コンセント位置の移動工事
・引き残しの確保のための扉の取替等工事
・柱、壁、作り付け家具等の面取り加工等工事
・ドアストッパー等の設置工事
・指はさみ防止のための折戸取替等工事
・浴室扉の鍵の設置等工事
対象者

以下のすべてを満たす者
1.
・小学生以下の子供を扶養し同居している
・または母子健康手帳の交付を受けている(出産前)
・同居予定の場合はリフォーム工事完了から30日以内、
または令和6年の3月31日までに同居し住民登録を行う
2.国や東京都または台東区の他制度で助成金などを受けていない
3.本人または同居人が同一住宅において過去にこの制度を利用していない

4.世帯または同居人の総所得金額が800万円以下
5.世帯または同居人の全員が住民税を滞納していない

※2023年度の情報
出典:台東区「耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成」

 こうした補助金についてはそれぞれの自治体で要件は異なる。まずは自分の自治体で補助金の有無を調べ、申請方法等についても確認してほしい。また、要件の中には、「国や都道府県の補助金制度との併用不可」となっている場合もあるので、こちらも確認しておこう。

最大120万円の補助金 「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」※詳細未定

 断熱リフォーム支援事業とは、中古住宅において一定の要件を満たす断熱リフォームを行うと、補助金がもらえる制度。家の断熱性を高めると、空調効率が高まり、電気代を抑えながら夏は涼しく冬は暖かく過ごせるメリットがある。※編集部注:2024年度の詳細は未定です。

項目 補助率 補助上限額
戸建て 1/3以内 1住戸あたり120万円
(玄関ドア5万円を含む)
家庭用蓄電システム:20万円
家庭用蓄熱設備:5万円
熱交換型換気設備等:5万円
マンション 1住戸あたり15万円
(玄関ドア5万円を含む)
熱交換型換気設備等:5万円

 補助対象となる要件は、以下のようなものだ。

【補助対象の要件】
・全国の常時居住する専用住宅であること(賃貸住宅も含む)。

・住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となる省エネ効果が見込まれる回収率を満たす高性能建材(断熱材・窓・ガラス・玄関ドア)を用いた断熱リフォーム。

・戸建てについては、「家庭用蓄電システム」、「家庭用蓄熱設備」、「熱交換型換気設備等」の購入を含めることができる。

・マンションについては、「熱交換型換気設備等」を含めることができる。

 補助対象となる申請者は、「個人の所有者または、個人の所有予定者」なので注意しよう。

 補助金を受けるには、申請者が公益財団法人北海道環境財団(以下、財団)に対して交付申請書を提出し、交付決定通知書を受けてから断熱リフォームを契約・工事着工する必要がある。

 工事代金は先に支払ってから実績報告書を財団に提出し、審査に通ったら精算払請求書を提出して補助金を受けるという流れだ。2022年は9月12日〜12月23日までの間が公募期間となっており、次の公募は2023年1月頃を予定している。

最大250万円の補助金「長期優良住宅化リフォーム推進事業」※詳細未定

 長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、中古住宅の長寿命化や省エネ化などに資する性能向上リフォームや、子育て世帯向け改修に対する補助制度である。数世代にわたり、建て替えなどをせずに住み続けることが可能にする住宅を目指すものだ。※編集部注:2024年度事業の詳細は未定です。

事業の種類

概要 補助限度額 補助額
評価標準型 認定基準には満たないが一定の性能確保が見込まれる水準を満たすことが必要

100万円/戸

①単価積上方式※で算出した額

②補助率方式(1/3)で算出した額

いずれかを選択

認定長期優良住宅型 長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準に適合することが必要

200万円/戸

※単価積上方式とは、国が定める補助工事単価「別表6」を積み上げた額に1/3を乗じて、補助額を算出する方式。ただし、補助限度額および工事請負契約額に補助対象工事費率(一律0.8)と補助率(1/3)を乗じて得た額を上回らないことが条件となる。

 こちらの補助金を受けるには、事前のインスペクション(専門家による建物状況調査)や、リフォーム後の住宅性能が基準をクリアしていることなどが要件となっている。

【長期優良住宅化リフォーム推進事業 適用要件】

  • ・リフォーム工事前にインスペクションを実施するとともに、リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること

    ・リフォーム工事後に次の性能基準を満たすこと
    必須項目:構造躯体等の劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準
    任意項目:維持管理・更新の容易性、高齢者対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準

    ・上記の性能項目の性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上改修工事、レジリエンス性の向上改修工事のいずれか行うこと

    ・住戸面積の確保、居住環境、維持保全計画の策定の要件に適合すること

 長期優良住宅化リフォーム推進事業では、リフォームを発注した人が直接補助金を受け取るわけではない。国への申請はリフォームの施工業者(登録事業者)が行い、国が施工業者に対して補助を行うことで、発注者に還元される形となる。

 申請には、「リフォーム工事の請負契約書」と、発注者と施工業者の「共同事業実施規約」が必要となる(出典:国立研究開発法人建築研究所)。

終了したリフォーム補助金制度 

最大60万円の補助金「ZEH補助金」
(2022年度よりリフォームは対象外)

 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、高い断熱性能や、省エネ設備の導入、太陽光発電などによる創エネなどを取り入れ、1年間の消費エネルギーより住宅でつくったエネルギーの方が多い、またはゼロになる住宅のこと。

 断熱や太陽光発電などで中古の戸建て住宅をZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に改修する場合、原則として1戸あたり60万円の補助金を受け取ることができる。

 これは、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されたZEHビルダー/プランナーにより改修される住宅であることが交付の要件となる。また、制度途中でも予算に達した段階で補助金の公募が終了する場合もあるため、事前の確認が必要だ。

項目 内容
補助額 60万円/戸
補助対象住宅に蓄電システム(定置型)を導入する場合は、2万円/kWh、補助対象経費の1/3又は20万円のいずれか低い額を加算
対象となる住宅 ZEH
Nearly ZEH※1
ZEH Oriented※2
主な要件 ・ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること
・SII※3に登録されているZEHビルダー/プランナーが関与(設計、建築、改修又は販売)する住宅であること
公募方式 先着方式

※1:Nearly ZEHとは太陽光発電などによって、消費エネルギーの75%以上まかなえるもの。
※2:ZEH OrientedとはZEHの基準を満たす断熱性と省エネ性を備え、太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの発電装置がないもの。
※3:SII(Sustainable open Innovation Initiative)とは一般社団法人環境共創イニシアチブのこと。

 ZEH補助金を得るには、公募期限内に申請を行い、期限内に代金を支払い終える必要がある。補助金は、竣工後の3~5カ月後に振り込まれる(出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ)。

最大50万円の補助金「地域型住宅グリーン化事業」
(2022年度よりリフォームは対象外)

 地域型住宅グリーン化事業とは、国土交通省の採択を受けたグループ(工務店などの集団)が建てる省エネルギー性や耐久性などに優れた木造住宅に対して補助金が交付される制度だ。

 地域型住宅グリーン化事業を利用するには、採択を受けたグループに建築の発注を行う必要がある。補助金は採択を受けたグループに対して支払われ、リフォームを発注した人はその業者を通じて間接的に補助金を受けることになる。

 中古住宅を省エネ改修した場合の、補助金の上限額は50万円だ。

【2021年度の補助額】

対象となる住宅のタイプ 補助額上限
省エネ改修型 50万円

 主な共通要件は以下のものとなる。

【地域型住宅グリーン化事業の主な共通要件】

  • ・主要構造部が木造であること
  • ・採択されたグループの構成員である中小住宅生産者などにより供給される住宅であること
  • ・改修の着工日は採択通知の日付け以降であること

 工事の着手は採択通知後となり、工事が完了したら、提出期限まで完了実績報告を出す必要がある(出典:地域型住宅グリーン化事業評価事務局)。 

2024年は、補助金申請窓口のワンストップ化が進む

 従来、各種の補助金や助成金制度は、各省庁がバラバラに実施し、利用者にはなかなか分かりにくかった。だが、国で行っている補助金制度がワンストップで申請できるようになるのだ。ワンストップ申請の対象となるのは、以下の制度。

ワンストップで申請が可能になる補助金制度

制度名 補助対象 上限補助額

先進的窓リノベ事業2024

(経産省・環境省)

高性能の断熱窓 200万円/戸

子育てエコホーム支援事業

(国交相)

開口部、軀体等の断熱
エコ住宅設備の設置
60万円/戸

給湯省エネ2024

(経産省)

高効率給湯器 20万円/台

 しかも、これらの補助金の併用が可能で、合計すると最大で260万円という補助額になる。さらに、18歳未満の子どもがいる世帯、夫婦どちらかが39歳未満の若者世帯には加算があって、最大で280万円の補助金にもなる。※補助金の対象部位が重複する場合はどちらか一方からしか受け取れない

 これまでにはなかった大きな補助金額であり、2024年はまさに省エネ性能の高い住まいにリフォームするチャンスの時といっていいだろう。

 なお、これらの制度の申請は、リフォーム事業者が行う。施主である一般消費者は事業者からの還元(全額)を受けるという流れだ。

リフォーム・改修工事時の優遇制度まとめ

 リフォームの減税や税優遇制度、補助金について解説してきた。さまざまな施策があり、素人には理解するのが難しいのが正直なところだ。

 リフォームを行う場合には、リフォーム業者と事前に綿密に打ち合わせをするなどして、税制優遇や補助金制度を把握した上で、効率的に改修工事の内容を決めていくことをおすすめする。

【関連記事】>>住宅ローン金利(132銀行・1000商品)の金利推移・動向は? 金利タイプ別の相場、選び方も解説  

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