今どきの「競売情報」は
ネットで調べられる!
物件を管轄する地方裁判所ごとに、土地か戸建てかマンションか、売却基準価額はいくらか、所在地はどこでどの鉄道沿線がいいのかまで、スクリーニングできてしまう! まさにヤフオク感覚だ。
過去の案件も検索できるので大まかな入札相場もわかるし、難しい用語から手続きの流れまでがきちんと解説されていて至れり尽くせり。なるほど予備知識がほとんどなかった竹内さんが、気軽に始められたのも頷ける。
1 どんな物件がある?
これが「不動産競売物件情報サイト(BIT)」のトップ画面だ! 希望する地域→都道府県→裁判所(または地域・沿線)から探す。
2 スクリーニングをする
条件を入力しスクリーニングで探し出すことも可能。過去のデータをあたれば、類似する物件がいくらくらいで落札されたかがわかるので、入札価格の参考に。
3 PDFをダウンロード
PDFで「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の3点セットを入手。詳しい間取り図や、外観・内観の写真も見ることができる。
<用語解説>
競売と通常の
不動産売買の違いって?
業者を仲介する通常の不動産売買では、買主は売主に対して「瑕疵(かし)担保責任」を追求することができる。瑕疵担保責任とは建物を注意してチェックしても気づかなかった欠陥(シロアリ被害や給排水設備の不具合など)が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。中古物件の場合、売主は引渡し後、最低2年間は瑕疵担保責任を負う、つまりは買主は売主に対して損害賠償を請求できるのだが、競売では「現況渡し(瑕疵担保免責)」が基本。リフォーム代が予想以上にかかるケースもあるので、それを踏まえたうえで入札してほしい。
(文/渡辺一朗、写真/小木野洋也)
*ダイヤモンド・ザイ2010年7月号掲載記事を転載(一部内容を最新のものに変更しています)