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相続では「誰が」「どれくらい」もらえる?
相続の手続きの基本からスケジュールまで詳しく解説!

2020年8月13日公開(2021年2月24日更新)
古井一匡:ライター
監修者 弓家田良彦:税理士法人 弓家田・富山事務所 所長

相続が発生したら、どのような手続きを行えばいいのでしょうか? 今回は相続の手続きの基本について、民法改正による変更点も踏まえながら確認します。意外に勘違いしやすい注意点も、取り上げたいと思います。(協力・監修:税理士法人 弓家田・富山事務所 弓家田良彦氏)

遺産を受け取る権利があるのは誰か?

 民法における「相続」とは、ある人が亡くなったとき、その人が生前に持っていた財産上の地位を特定の人が引き継ぐことをいいます。

 財産上の地位とは、例えば不動産の所有権者、銀行預金の預金名義人、株式の名義人(株主)、住宅ローンの債務者などのことです。

 相続では、亡くなった人を「被相続人」、その財産上の地位を引き継ぐ人を「相続人」や「受遺者」といいます。

 相続には遺産の分け方によって、次の3つのパターンがあります。

遺産の分け方による相続の3パターン
法定相続 民法で決められた相続人が、民法の定め(法定相続分)にしたがって分ける。
遺言による相続 被相続人が遺言書で指定した内容(もらう人、もらう割合等)にしたがって分ける。
分割協議による相続 相続人が全員で協議し、遺産の分け方等を決める。

 一般的に「相続」といえば、「法定相続」のイメージがあるでしょう。そのため、法定相続分は「自分の権利」と考える人は少なくありません。確かにそうなのですが、法定相続分は必ず保証されているというわけでもありません。

 亡くなった人(被相続人)が有効な遺言を残していた場合がそうです。有効な遺言があれば、民法上の相続人以外(親族だけでなくアカの他人や法人なども可)でも遺産を受け取ることができます。これを「遺贈」といい、遺言によって遺産を受け取る人を「受遺者」といいます。遺産は亡くなった人の財産であり、その処分は亡くなった人の意思を尊重しようということです。(ただし、相続人には遺留分が認められており、2019年7月からは原則、金銭での支払いを請求できることになりました。兄弟姉妹には遺留分はありません)
【関連記事はこちら】>>「遺留分」が遺言によって侵害されたらどうする? 新制度「遺留分侵害額請求」について解説!

 また、法定相続人ではない「愛人」「孫」などに遺産をあげたいというケースもあります。 こうした、被相続人の死亡を条件とする贈与契約が生前に結ばれていれば「死因贈与」となり、贈与の相手方(受贈者)が遺産を受け取ることも可能です。

遺産をもらえる人
相続人(法定相続人) 民法上、被相続人の財産上の地位を包括的に承継する者。
受遺者 被相続人の遺言で、遺産を受け取るものとして指定された者。遺言によって遺産の分け方等を指定することを「遺贈」といい、被相続人の意思のみで行うことができる(単独行為)。
(死因贈与の)受贈者 死因贈与により、遺産を受け取る者。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる一種の停止条件付の贈与であり、贈与者と受贈者の意思の合致(贈与契約)が必要。

 ここで注意しなければならないのは、相続人(法定相続人)の顔ぶれはケースによって異なることです。

 配偶者は存命であれば必ず相続人になりますが、他の顔ぶれは親族の状況によって変わってきます。

「配偶者との間の子」以下に子がいるケース

 亡くなった人(被相続人)の子は、配偶者との間の子はもちろん、配偶者以外との間の子(法律上の推定や認知が必要)も相続人となり、相続分は同じです。

 以前の民法では、嫡出(※)でない子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、2013年の最高裁判決で違憲とされ、その後、民法も改正されました。(※婚姻関係にある夫婦から生まれること)

配偶者がいて、子がいない(孫やひ孫がいる)ケース

 また、亡くなった人(被相続人)の子が亡くなっていても、その子(被相続人から見れば孫)がいれば、「代襲相続」といって孫が相続人になります。もし、孫も亡くなっていて、その子(被相続人から見ればひ孫)がいれば「再代襲相続」で相続人となります。

 「代襲相続」「再代襲相続」になると相続人の数がどうしても増え、遺産分割協議がしにくくなることは否めません。

 誰が相続人になるのか、より複雑になってくるのは、亡くなった人(被相続人)に配偶者がいて、子がおらず、「代襲相続」「再代襲相続」もない場合です。

配偶者がいて、子がいない(孫やひ孫もいない)ケース

 この場合は、第2順位として亡くなった人(被相続人)の父母が相続人となります。父母がいなくて祖父母がいれば、祖父母が第2順位の相続人となります。

 父母や祖父母といった直系尊属が誰もいない場合は、第3順位として亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となります。この場合に、もし相続人となった兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子(亡くなった人から見たら甥や姪)がやはり「代襲相続」することになります。ただし、兄弟姉妹では「再代襲相続」は認められておらず、相続人になるのは甥や姪までです。

相続人が未成年のケース

 なお、相続人が未成年者の場合も、話が少しややこしくなります。未成年者は契約などの法律行為を行うことが認められておらず、通常は親が「代理人」となります。

 しかし、亡くなった人(被相続人)の配偶者と子が相続人になった場合、配偶者は子の親です。この場合、親と未成年の子は、遺産分割協議を行う同じ相続人の立場であり、親が子の代理人になると、自分自身の立場と子の代理人としての立場を兼ねることになってしまい不都合です(利益相反関係)。

 こういう場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、特別代理人が遺産分割協議や協議書への記入・押印を行います。特別代理人は、信頼できる親族や弁護士などがなることが多いようです。

遺言がなければ、遺産はまず相続人全員の共有に

 亡くなった人(被相続人)の遺産を誰が引き継ぐのかがはっきりしたら、誰がどれだけ相続するかが次の問題です。

 民法では、相続人の組み合わせによって法定相続分について定めています。ただし、法定相続分通りに分けなければならない、ということではありません。

相続人の組み合わせと法定相続分
相続人の組み合わせ 配偶者
(必ず相続人)

(第1順位)

(第2順位)
兄弟姉妹
(第3順位)
配偶者・子 1/2 1/2 - -
配偶者・親 2/3 - 1/3 -
配偶者・兄弟姉妹 3/4 - - 1/4
配偶者のみ 全部 - - -
子のみ - 全部 - -
親のみ - - 全部 -
兄弟姉妹のみ - - - 全部
※子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は表中の法定相続分を人数で按分

 相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)は、いったん相続人全員の共有となります。亡くなった人が所有していた自宅の土地建物などの不動産も、共有状態になるのです。

「遺産分割協議」とは?

 その後、相続人が話し合って誰がどの遺産をどれくらいずつもらうかを決めます。この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、相続人全員が合意すれば、法定相続や遺言とは違う分け方をすることもできます。

 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残します。この書類を「遺産分割協議書」といいます。

 もし、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停が不調になれば裁判(審判)で決着をつけることになります。(調停や審判となった場合は、法定相続分が基準になります)

 このように遺産をどう分けるかについては、相続人による「遺産分割協議」がとても重要です。全員が合意すれば、どんな分け方をすることもできるといっていいでしょう。

 ただし、いくつか注意すべき点があります。

遺産分割協議の注意点①
「包括遺贈」と「特定遺贈」

 ひとつは有効な遺言がある場合です。遺言には遺産の分け方の指示によって「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。「包括遺贈」は受遺者がもらう遺産の割合を指定するものです。「特定遺贈」は、遺産のうちの特定のもの(例えば自宅の土地建物など)を受遺者がもらうよう指定するものです。

 「包括遺贈」については、遺産の全部(10割)を受遺者がもらうという指定なら別ですが(遺留分の問題は残りますが)、5割とか8割など割合の指定だけだと、他の相続人との間で具体的にどの遺産で5割とか8割とするのか、「遺産分割協議」がやはり必要になります。

 一方、「特定遺贈」であれば、相続が発生するとその時点で受遺者に指定された遺産が確定的に帰属するとされます(最高裁判例)。したがって、「特定遺贈」では遺言で指定された遺産については、遺産分割協議は関係ないことになります。ただし、受遺者がこの遺産を放棄すれば(相続開始を知ってから3カ月以内)、他の相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の注意点②
「可分債権」

 相続人による「遺産分割協議」でもうひとつ注意すべきなのは、遺産のうちの可分債権の扱いです。可分債権とは、文字通り簡単に分けることのできる債権です。代表的なものが、他人に貸したお金(金銭債権)です。

 最高裁判例では、金銭債権など可分債権は、相続開始によって各相続人に、その法定相続分に応じて承継されるとしています。つまり、金銭債権は遺産分割協議の対象にはならないのです。もし、被相続人が誰かにお金を貸していたとしたら、相続人はそれぞれ自分の相続分だけ返しくれるように請求できるのです。

 なお、タンス預金などの現金は債権ではなくモノです。現金は物理的には簡単に分けることができますが、債権ではないので相続人の共有となります。つまり、目の前に現金が遺産としてあっても、遺産分割協議を経なければ分けることはできません。

 可分債権に関連して、さらに注意すべきポイントがあります。それは、銀行預金の扱いです。

 銀行預金は金融機関に対する金銭債権(預金払戻請求権)であり、上記の理屈では相続の発生とともに、各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるように思われます。もし、そうだとすれば、相続人はそれぞれ自分の法定相続分だけ、金融機関に対して預金の払い戻しができることになります。

 実際、以前はそのように解されていました。金融機関が事務手続き上、遺産分割協議書の提出を求めることはありましたが、窓口では柔軟な対応もされていたようです。

 しかし、2016年の最高裁判決によって、金融機関に対する金銭債権(預金払戻請求権)については例外的に、“遺産分割の対象である”ということになりました。つまり、相続人は遺産分割協議で合意しなければ、被相続人の預金の払い戻しができなくなったのです。

 これが現場での混乱を招いたことなどもあり、その後、民法改正によって2019年7月からは、遺産分割前であっても、相続人はそれぞれ預貯金払戻請求権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額(ただし最高150万円)については、単独で払い戻しが請求できるとされました(民法909条の2第1項)。

 2019年7月1日より前に開始した相続についても、この改正は適用されます。
【関連記事はこちら】>>遺産分割の前でも「預貯金の引き出し」が柔軟に行えるように相続法を改正! これまでの問題点と新制度のメリットを解説

相続税の申告が必要な人は、
相続が発生してから10カ月間の前後も大事

 最後に、相続手続のスケジュールについて触れておきます。

 主なスケジュールは図表の通りですが、特に相続の放棄・限定承認の期限である「3カ月」、亡くなった人(被相続人)の所得税の準確定申告の期限である「4カ月」、そして相続税の申告・納付の期限である「10カ月」が大きな節目といえるでしょう。

 ただし、相続のスケジュールはこの範囲にとどまりません。

 相続が発生する前に、亡くなった人(被相続人)の思いを確認したり、その所有する財産の範囲、内訳を把握したり、相続人の間で遺産分割についてお互いの考えを聞いたりしておくことは、スムーズな相続のためにとても大事です。

 また、相続発生から10カ月目以降についても、遺言によって遺留分を侵害された法定相続人が遺留分侵害請求権を行使できるのは、侵害を知ってから「1年」とされています。
【関連記事はこちら】>>「遺留分」が遺言によって侵害されたらどうする? 新制度「遺留分侵害額請求」について解説!

 相続税の申告内容について、税務署が調査に入るのは申告・納税から2~3年以内といわれます。

 相続が発生して10カ月間は確かにさまざまな手続きが重なり、忙殺されることになりますが、その前後についても気を配っておきたいところです。
【関連記事はこちら】>>「相続」で必要な書類、手続きのスケジュールを解説! 不動産を相続するときの基礎知識(1)

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