「配偶者居住権」とは、どんな制度? 平成31年度の相続法(民法相続編)の改正で新設された配偶者居住権について、その意味から、制定された背景、配偶者居住権を活用すべき具体的なケース、制度利用時の注意点まで、徹底的に解説する!(取材協力・監修:法律事務所アルシエン 武内優宏弁護士)
(1) 「配偶者居住権」のメリット
(2) 「特別受益の持ち戻し免除の推定」とは
(3) 「自筆証書遺言」の要件緩和と、新たな保管方法
(4) 「遺産分割前の預貯金の引き出し」の柔軟化
(5) 「相続登記における対抗要件」の変更
(6) 「遺留分」制度の見直しの影響
「配偶者居住権」とは、そもそもどんなもの?
今回の改正における目玉の一つが、2020年4月1日以降に発生する相続から適用される「配偶者居住権」の創設である。
「配偶者居住権」とはその名の通り、配偶者(特に夫に先立たたれた妻)が住み慣れた自宅に居住し続ける権利を認めるものである。
具体的には、短期居住権と長期居住権の2種類がある。
短期居住権(民法での正式名称「配偶者短期居住権」)は、相続が発生してから最低6ヵ月間はほぼ無条件に、妻(配偶者)が自宅に住み続ける権利を認めるものだ(図表1参照)。
短期居住権では、妻(配偶者)は無償で住むことができるだけで、他人に貸したりすることはできない。また、居住期間中の固定資産税などについては、妻の負担となる。
◆図表1 短期居住権(「配偶者短期居住権」)の概要 | |
権利の主体 | 被相続人(亡くなった人)の配偶者 ※内縁関係にある者は認められない |
主張できる権利 | 遺産である自宅建物を無償で使用すること ※相続放棄していても認められる |
権利発生の条件 | 配偶者が遺産である自宅建物に相続開始の時に無償で居住していたこと |
権利主張の相手 | 遺産である自宅建物を相続または遺贈により取得した者 |
権利主張できる期間 | ①遺言がなく遺産分割をする必要がある場合は、遺産分割の日または相続開始から6カ月のいずれか遅い日までの間 ②遺言がある場合及び配偶者が相続放棄をした場合は、遺言等により建物を取得した者が配偶者に短期居住権の消滅の申入れをしてから6カ月間 |
一方、長期居住権(民法での正式名称「配偶者居住権」)は、相続の対象となる自宅建物について新しく設けられた権利だ(下表参照)。
いわば、自宅建物の所有権を居住権付き所有権と配偶者居住権の2つに分解し、居住権付き所有権は妻(配偶者)以外の相続人が、配偶者居住権は妻が取得するのである(図表2参照)。
◆図表2 長期居住権(「配偶者居住権」)の概要 | |
権利の主体 | 被相続人(亡くなった人)の配偶者 ※内縁関係にある者は認められない |
主張できる権利 | 遺産である自宅建物を終身、無償で居住したり収益したりすること ※相続放棄していても認められる |
権利発生の条件 | 下記の両方が必要 ①配偶者が遺産である自宅建物に相続開始時に無償で居住していたこと ※被相続人の承諾や居住の有無は関係ない ②遺産分割または遺贈により配偶者が居住権を取得すること |
権利主張の相手 | 自宅建物の所有者 ※建物所有者には配偶者居住権の登記設定義務がある |
権利主張できる期間 | 終身(配偶者が亡くなるまで) ※予め期間を定めることもできるが更新はない |
短期居住権と比べて一番大きな違いは、妻(配偶者)が亡くなるまで、終身にわたって建物(自宅)に住むことが認められる点だ。
また、自分自身が住むだけでなく、他人に貸したりすること(=収益)もできる(ただし、それまで自身が住んでいた住居を新たに他人に貸す場合には、建物所有者の同意が必要)。さらに、短期居住権とは違って登記でき、登記すれば建物の所有権が第三者に渡ったりしても、居住権を主張できる。
「配偶者居住権」は、なぜ設けられたのか?
配偶者居住権が新たに設けられたのは、日本人の平均寿命が大幅に伸び、夫(被相続人)が先に亡くなった後、残された妻(配偶者)の生活を保護すべき必要性が高まっているためだ。
これまでも、相続において妻(配偶者)には、遺産の2分の1以上の法定相続分が認められており、また相続した遺産額から1億6000万円と法定相続分、いずれか多いほうに対応する税額が差し引かれる「配偶者の税額軽減」といった優遇措置もある。
しかし、実際の相続では遺産の大部分を自宅などの不動産が占めるケースが多く、遺産分割のため住み慣れた自宅を売却せざるをえなかったり、妻(配偶者)が自宅を相続してもその分、老後の生活費にあてる現金をほとんど受け取れないといったことになりがちだった。
例えば、夫が亡くなり自宅(評価額3000万円)と預貯金2000万円の合計5000万円を妻(配偶者)と子2人が相続するケースを考えてみよう。
法定相続分で遺産を分割するならば、妻の相続分は2500万円(5000万円×1/2)、子はそれぞれ1250万円ずつ(5000万円×1/2×1/2)となる。
そうすると、自宅を売却して金銭で分割するか、別途、妻が現金500万円を用意して預貯金と合わせ2500万円を子2人に分ける必要がある。
これに対し、評価額3000万円(所有権)の自宅が、居住権付き所有権2000万円と配偶者居住権1000万円に分けられるとしよう。
妻(配偶者)の相続分2500万円は、自宅の配偶者居住権(1000万円)と預貯金からの1500万円となり、特に預貯金からの1500万円は老後の生活費などに充てられる。
ちなみに、子はそれぞれ自宅の居住権付き所有権(共有持ち分として1000万円ずつ)と預貯金から250万円ずつを相続する。
このように、配偶者居住権を利用すれば、妻(配偶者)は自宅に住み続けることができ、かつ相続できる現金も増えるのだ。
配偶者が弱い立場になるケースを防ぐためにも有効
やや特殊ではあるが、従来は次のような不都合なケースもありえた。
夫婦が同居していたが、夫が先に亡くなった。夫は遺言で子(長男)に自宅の土地建物を相続させたり、あるいは愛人(第三者)に遺贈したとする。
妻(配偶者)の居住権はこれまで、相続人の間において遺産分割終了時まで無料での利用(使用貸借)が成立すると推認することで保護したりしていた。しかし、例えば亡くなった人(被相続人)と妻(配偶者)の仲が悪く、亡くなった人が妻の居住について明示の反対意思を示していた場合や第三者に自宅を遺贈した場合、妻には居住権がなく、ただちに退去を求められたり、退去までの賃料相当損害金の支払いを余儀なくされる。
これに対して、「短期居住権」ができたことで、相続発生から最低でも6カ月は自宅に無償で住むことができるのだ。
また、次のようなケースも考えられた。
子(長男)が親と同居し、面倒を見るからと言って自宅を相続する。ところがその後、周囲に唆されたりして「元々そんな気がなかった」と子(長男)が約束を覆し、自宅を勝手に売却して売却代金を独り占めしてしまうと、結果的に妻(配偶者)は住む場所がなくなってしまう。
これに対し、自宅同居するにしても、居住権付き所有権は子(長男)が、居住権は妻(配偶者)が取得すれば、いくら子(長男)が自宅の土地建物を売却しようとしても、居住権のついた所有権は流通性に乏しく、売却価額は高くはならない。そのため、居住権付きで売却される可能性は低い。万が一、売却されたとしても登記された居住権は買主に対抗できるので、追い出される心配もない。また、自宅建物の所有権は共有ではないので、共有物分割請求を起こされることもない。
「配偶者居住権」の活用を検討すべきケースとは?
「配偶者居住権」は基本的に、高齢の妻(配偶者)の生活を保護するためのものであるが、具体的にどのようなケースでメリットがあるのだろうか。
一つ目は、先ほども説明したように、亡くなった人(被相続人)の財産が自宅を含め不動産に偏っており、預貯金などが少ないケースだ。
残される妻(配偶者)に住まいを確保しつつ、一定の現金も相続するようにできる。
また、遺産が自宅だけしかない場合、遺言で自宅を妻(配偶者)に相続させても、他の相続人(兄弟姉妹は除く)には遺留分が認められており、後から遺留分侵害請求(従来は遺留分減殺請求)を起こされる可能性がある。そうなると、せっかく相続した自宅を売却しなければならないことにもなりかねない。
その点、妻(配偶者)が相続するのが「配偶者居住権」のみなら、遺産が自宅だけの場合でも遺留分の問題はまず起こらないだろう。
二つ目は、残される妻(配偶者)と子などの人間関係に不安があるケースだ。
これも先ほど説明したが、親子であっても人間関係が悪化することはありえる。「そんなこと考えたくもない」というのは人情としては分かるが、年齢とともに人は変わる。また、子にも配偶者や子(亡くなった人やその妻からみれば孫)がいれば、なおさらだろう。
残される妻(配偶者)のための準備にはいろいろな方法があり、そのひとつとして「配偶者居住権」は新しい選択肢になる。
三つ目は、亡くなった人(被相続人)が自分の所有する自宅の将来の所有権について、一定の道筋を決めておきたいケースだ。
典型的なのが、子のいない夫婦だ。
子のいない夫婦の場合、どちらかが亡くなれば妻(配偶者)と自分の両親・祖父母、あるいは兄弟姉妹が相続人になる。ただし、遺言で妻に全財産を相続させることは可能であり、自分の親には遺留分が残るものの、自分の兄弟姉妹については遺留分はない。
問題はその先だ。将来、妻(配偶者)が亡くなったとき、妻の家族構成にもよるが、おそらく妻の兄弟姉妹やその子(姪や甥)などが相続人となる可能性がある。
妻(配偶者)の判断に任せるのであればそれはそれでよい。しかし、妻が生きている間は自宅に妻が暮らすのはよいが、妻が亡くなった後は、自分の血族に所有権を渡したいと考える人もいるだろう。
その場合、妻(配偶者)には自宅建物の「配偶者居住権」と他の財産を遺言で渡し、自宅の居住権付き所有権は自分の兄弟姉妹や甥、姪などに相続させるという方法が考えられる。
もちろん、あくまで亡くなった人(被相続人)の意思によるものであり、亡くなった人が自分の相続を考えるにあたっての選択肢が増えたという点が重要だ。
なお、同じことは子連れ同士で再婚した夫婦についても当てはまる。
亡くなった夫(被相続人)の妻(配偶者)が自宅の所有権を相続した場合、妻が将来亡くなると、その子に自宅の所有権は相続される。亡くなった夫に子がいても、養子縁組していなければ、妻の相続人になるわけではない。
これも亡くなった人(被相続人)の考え次第であり、自分の相続をどう考えるか、選択肢が増えたということである。
「配偶者居住権」を利用する際の注意点は?
このように、相続対策において新たな選択肢となる「配偶者居住権」であるが、特に長期居住権については利用にあたっていろいろ注意点がある。最後にそれを整理しておこう。
【注意点(1)】「配偶者居住権」を確実に残すには"遺言"で指示を
短期居住権はほぼ自動的に認められるのに対し、長期居住権は自宅に無償で居住していたことに加え、遺産分割または遺贈によって妻(配偶者)が権利(配偶者居住権)を取得することが必要だ。
遺産分割は相続人の間の話し合い(同意)で決めることであり、相続人が争っているような場合、同意を得るのは難しいだろう。
家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の審判によって「配偶者居住権」を取得することもできるが、時間や手間がかかるし、必ず取得できるかどうかも分からない。
亡くなった人(被相続人)が妻(配偶者)に確実に居住権を残したいと思うなら、遺言で指示しておくべきだ。
【注意点(2)】「配偶者居住権」の評価をどうするか
遺産分割(協議)にしろ遺贈(遺言)にしろ、その評価額によって相続人の間で遺産をどう分けるか、相続税の負担がどうなるかが変わってくる。
この点、基本は相続人の間の話し合いによるが、ひとつの参考として法務省では「簡易な評価方法」を紹介している。式中に出てくる「ライプニッツ係数」というのは、交通事故の損害賠償などで将来の逸失利益を現在の一時金に換算する際の係数だ。
【建物の評価】
①配偶者居住権付所有権の価額
=固定資産税評価額×{法定耐用年数-(経過年数+存続年数)×ライプニッツ係数}/(法定耐用年数-経過年数)
※配偶者居住権の存続期間が建物の残存耐用年数を超える場合には0円とする。また、存続期間を終身とする場合には、平均余命を使う。
②配偶者居住権の価額
=固定資産税評価額-配偶者居住権付所有権の価額
【土地の評価】
①居住権付敷地の価額
=敷地の固定資産税評価額〔÷0.7〕×ライプニッツ係数
②居住権に基づく敷地利用権
=敷地の固定資産税評価額〔÷0.7〕-長期居住権付敷地の価額
もし相続人の間で合意できないとなれば、最終的には不動産鑑定を行うことにもなりかねず、時間や費用がかかる。遺言で「配偶者居住権」を設定するのであれば、配偶者居住権の評価方法についても指示しておくべきだろう。
なお、ここでいう評価とは民法上でのものであり、税法上の相続税評価額とは異なることにも注意が必要だ。
【注意点(3)】「配偶者居住権」の期間の設定は行わない
「配偶者居住権」は基本的に終身、認められるものだが、設定時に期間を設けることもできる。しかし、遺産分割(協議)の際、相続人の間の話し合いで不用意に期間を設けるようなことは避けたほうがよい。
なぜなら、「配偶者居住権」には借家権などと異なり更新の規定がないからだ。例えば、妻(配偶者)が75歳の時に「配偶者居住権」を20年に設定してしまうと、もし長生きして95歳になったとき、自宅から退去を余儀なくされる可能性もある。
妻(配偶者)の生活の安定という観点からは、期間の設定は行わないようにすべきだ。
【注意点(4)】「敷地所有権」との関係に注意
「配偶者居住権」はあくまで自宅建物に居住するための権利だ。民法上、建物所有者には妻(配偶者)に対して「配偶者居住権」の登記を備えさせる義務があるが、問題は敷地所有権との関係だ。
「配偶者居住権」が設定された建物とその敷地(土地)の所有権は通常、妻(配偶者)以外の相続人が取得する。妻はこの相続人(所有者)に対して、建物を無償で使用・収益する権利を主張でき、このことから敷地(土地)についても無償で使用・収益することができると考えられる。
しかし、もしこの所有者が敷地(土地)だけを第三者に売却するとどうなるのか。そうしたケースは通常は考えにくいが、嫌がらせなどのために実行される可能性がないわけではない。
その場合、妻(配偶者)は敷地(土地)を無償使用しているだけなので、借家権などとは異なり、新たな敷地所有者に対しては居住権を主張できないと考えられる。また、居住権の買取り請求などもできないはずだ。
この点について、専門家の間でもあまりはっきりした見解はまだ出ていないようであるが、注意が必要である。
いずれにしろ、「配偶者居住権」は今回の民法で新しく登場した権利であり、細部についてはまだ不明な点も少なくない。
相続税との関係にしても、国税庁より基本的な見解は発表されているが、具体的な扱いは今後、個々の事例に待たなければならない。
そのため、相続対策において「配偶者居住権」を利用しようとするなら、法律と税務それぞれの専門家を交えて、事前の綿密な検討とプランニングが重要であろう。
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