自転車事故も対象になる火災保険の個人賠償責任特約を解説! 保険金を受け取れるケースや確認しておきたいポイントは?

2024年11月19日公開(2024年11月18日更新)
平野雅章:横浜FP事務所 代表

火災保険に付帯できる代表的な特約の一つに個人賠償責任特約があります。個人賠償責任特約は、自転車事故の加害者となった場合などさまざまなケースの補償が対象となるため、内容を確認しておきたい特約です。本記事では、どんな時に保険金を受け取れるのか、補償の対象になる人の範囲、補償内容のチェックポイントなどを確認していきます。(ファイナンシャルプランナー・平野雅章)

個人賠償責任特約の補償の対象となるケースは?

個人賠償責任特約では、ゴルフのプレー中に、打った球が他のプレー中の人に当たりケガをさせた場合も対象になる(出所: PIXTA)
個人賠償責任特約では、ゴルフのプレー中に、打った球が他のプレー中の人に当たりケガをさせた場合も対象になる(出所:
PIXTA)

 個人賠償責任特約は、日常生活または住宅の所有、使用、管理での偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償してくれる特約です。

 例えば、次のような場合が補償の対象になります。

(1)デパートでの買い物中に、誤って高額な商品を壊した
(2)自宅のマンションで洗濯機から水があふれてしまい、下の階の戸室に損害を与えた
(3)ゴルフのプレー中に、打った球が他のプレー中の人に当たりケガをさせた
(4)自転車で走行中、誤って歩行者に衝突しケガをさせた
(5)散歩中にペットの犬が他人を噛んでしまい、ケガをさせた
(6)加入した人の子どもがキャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割った

 このように補償範囲が広く、さまざまなケースで使える特約となっています。

自転車事故の加害者になった時も対象になる

自転車で走行中、誤って歩行者に衝突しケガをさせた時も個人賠償責任特約の対象になる
自転車で走行中、誤って歩行者に衝突しケガをさせた時も個人賠償責任特約の対象になる(出所:PIXTA)

 上述(4)の自転車事故の加害者になったケースも補償の対象になることは、ぜひ知っておきたいポイントです。

 被害者救済の観点から、自転車事故の加害者になり法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される保険(自転車損害賠償責任保険等)への加入を、自治体が条例により義務化する動きが広がっており、2024年10月時点で34都府県で義務化、10道県で努力義務化されています。※1
※1出所:au損害保険株式会社ホームページ「自転車保険の加入義務化ってなに?

 加入義務化といっても「自転車保険」と名前がついた保険に加入する必要はなく、火災保険の個人賠償責任特約の付帯でも加入義務を果たしたことになります

 このように加入義務化が進んだ背景には、自転車事故による高額な賠償判決があります。

<参考>自転車事故による高額な賠償判決

判決認容額※2 事故の概要
9,521万円 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決)
9,330万円 男子高校生が、夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、2020年7月22日判決)
9,266万円 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、2008年6月5日判決)
6,779万円 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、2003年9月30日判決)
5,438万円 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、2007年4月11日判決)

※2 判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額のこと(金額は概算額)。 上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。
出所:一般社団法人日本損害保険協会「知っていますか?自転車の事故 ~安全な乗り方と事故への備え~」から

個人賠償責任特約で保険金が支払われないケース

 各保険会社は個人賠償責任特約で保険金を支払わないケースとして、「車両の所有、使用または管理に起因する賠償責任」を挙げています。

 ただし、例えば、ある保険会社では「ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるもの」による事故は補償対象としています。

 自転車も車両の一種(軽車両)で、各保険会社とも自転車は補償対象とし、自動車やバイクは補償対象外としています。

モペットは個人賠償責任保険の対象外!

 それでは、最近利用が広がっているモペットはどうでしょうか。モペットとは、総排気量50cc以下か出力0.6キロワット以下のエンジンやモーターを搭載したペダル付きの乗り物で、自転車のようにペダル走行も可能です。

モペットによる事故は個人賠償責任特約の対象外になる
モペットによる事故は個人賠償責任特約の対象外になる(出所:写真AC)

 道路交通法上は原付きバイクと同じ「原動機付自転車」に分類され、公道を走るには運転免許とナンバープレートはもちろん、ミラー、前照灯、ブレーキランプ、ウインカーなどの装備が必要。自賠責保険への加入も義務です。個人賠償責任保険では、モペットによる事故は補償の対象外となります。

 その他、保険金が支払われない主なケースとしては、職務遂行に直接起因する賠償責任や、同居する親族に対する損害賠償責任地震・噴火またはこれらによる津波に起因する損害賠償責任などが挙げられます。

補償の対象になる人の範囲は?

 前述の「(6) 加入した人の子どもがキャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割った」ケースは、加入した本人が起こした事故ではないですが、補償の対象となります。

 この特約では加入した本人だけでなく、通常は次の人が補償の範囲となります(保険会社により多少異なります)。

① 本人
② 配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④までのいずれかの人が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(親族に限る)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限る

 責任無能力者とは、責任能力のない未成年者や認知症の高齢者などで、法律上、責任無能力者が他人に損害を与えた場合にはその「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が損害賠償責任を負うべきものとされています。

 JR東海(原告)が駅構内の線路に高齢(当時91歳)で認知症患者の男性が立ち入り、列車に衝突して死亡した事故に関し、原告が列車に遅れが生じるなど損害を被ったとして、男性の妻および長男らに対して振替輸送費等の損害賠償(719万7,740円)を求めましたが、最高裁の平成28年3月1日判決では男性の妻と長男が監督義務者に当たらないとして、損害賠償責任は否定されました(※3)

 しかし、責任無能力者が他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたりした場合、監督義務者が高額な損害賠償責任を負うリスクを、この事故は大いに意識させるものでした。

 そのようなケースに対応できるよう、現在では補償の対象の範囲に前述の⑤も含む保険会社がほとんどになっています。通常、個人賠償責任特約は1つの契約で少なくとも同居家族全員が補償の対象となり、個々に加入する必要はありません

※3 参考:厚生労働省ホームページ「第4回認知症高齢者にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」資料2-1
裁判所ホームページ 裁判例検索 「最高裁判所判例集 (事件番号:平成26(受)1434)

個人賠償責任特約の補償内容の変化

 個人賠償責任特約は、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたりしたことで損害賠償責任を負った場合の補償で、列車に遅れを生じさせたことによる損害は補償の対象外でした。

 しかし、JR東海の事故なども背景に、5~6年前から同特約の補償内容に「軌道上を走行する陸上の乗用具(電車やモノレールなど)の運行不能について法律上の損害賠償責任」を追加する保険会社が増え、現在では多数を占めるようになっています。

個人賠償責任特約、3つのチェックポイント

 火災保険は2015年9月までは最長36年、その後2022年9月までは最長10年の保険期間で契約が可能でした。契約時には補償内容をしっかり理解していても、時間の経過により記憶は薄れていきます。あらためて、保険証券で補償内容を確認しましょう。

 個人賠償責任特約に関するチェックポイントは、主に3つあります。

1、個人賠償責任特約に加入しているか
2、補償の上限額
3、保険金を支払う事故の内容

1、個人賠償責任特約に加入しているかを確認する

 1つ目は、そもそも「加入しているか」です。火災保険で同特約はオプションとなっており、選択しない限り付帯されていることはありません

 火災保険で付帯していなければ、他の損害保険もチェックしましょう。同特約は火災保険の他、自動車保険や傷害保険などに付帯することができます。

 また、他の共済への追加でのみ加入できる個人賠償責任保険を用意している共済もあります。

2、補償の上限額を確認する

 2つ目は「補償の上限額」です。前述の自転車事故の判例で1億円近い損害賠償額もあるため、補償の上限額(保険金額)は最低1億円の確保が目安になるでしょう。ただ、損害賠償額は被害者の収入や年齢に大きく左右されるため、1億円を大きく超える損害賠償額となることも十分あり得ます。

 個人賠償責任特約では保険金額1億円を限度とする保険会社のほか、3億円や無制限とする保険会社もあります。

 保険料は保険金額3億円でも年間数千円程度で、保険金額の高低による保険料の差額はわずかです。できれば2億円以上の保険金額を確保しておきたいところです。

3、保険金を支払う事故の内容を確認する

 3つ目は「保険金を支払う事故の内容」です。特に同居している親が高齢になってきているのであれば、「軌道上を走行する陸上の乗用具(電車やモノレールなど)の運行不能について法律上の損害賠償責任」が補償対象となっているかは、チェックしたいポイントです。

まとめ

 以上のように、個人賠償責任特約はさまざまなケースの補償が対象となっています。先に挙げた3つのチェックポイントで個人賠償責任特約の内容を把握し、必要に応じて見直しを検討しましょう。

 火災保険の変更で対応できない場合は、自動車保険など他の損害保険に個人賠償責任特約を付帯し、火災保険の同特約は解約するということも考えられます

 なお、同特約は個人賠償責任補償特約、日常生活賠償責任補償特約など、保険会社により名称が異なる点に注意が必要です。この記事では個人賠償責任特約で統一しました。

【関連記事】>>火災保険に「特約」は必要? どんな特約があるのか、必ず付けた方がいい特約はどれなのかを解説

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